【災害給付制度】
日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度とは、子供が学校の管理下で「けが」などをした時に、保護者に対して給付金(災害共済給付)を支払う制度です。
現在、小・中・高校・高等専門学校はほぼ100%に近い加入率で 幼稚園では約81%、保育園では約88.4% の園の加入率です。 共済の負担金は保護者と自治体で負担するので民間の保険よりも安い掛け金です。
該当される場合はお子さんが通学されている園・学校にお問い合わせください。
【注意点】
給付の対象は保険を使って窓口で支払った医療費が約1,500円からです。ただし、ひと月分が1500円に満たなくても、治療がふた月以上に渡る場合、合計すれば 1500円以上になる場合は給付金の申請ができます。
※各市町村の医療助成を利用した場合は、本制度の適用外となります。
書類に不備がなく、条件が整えば発生日から最速で翌々月に給付されます。(通常は3ヶ月程度) 医療等の状況は無料となっていますので、 面倒くさがらずに災害の請求をした方がよいと思います。
◆各教科の授業中
◇幼稚園などの保育中
◆クラブ活動中
◇運動会・遠足・大掃除
◆部活動
◇林間学校
◆生徒指導
◆現地集合時などの自宅との往復の間
◇寄宿舎にいるとき
◆体育の授業中に鉄棒から落下した
◇休憩時間に階段で滑った
◆部活動試合中に転倒した
◇通学中に自転車で転倒した
(1)災害の発生→医療機関受診
(2)医療等の状況を学校から保護者に渡す(整骨院用)
(3) 医療等の状況を医療機関に持参し証明をお願いする。
(4)医療機関の証明した医療等の状況を学校に提出する
(5)保護者同意の上、災害報告書を園・学校が作成する。
(6)園・学校の設置者(教育委員会など)を経由し、スポーツ振興センターの各支部に医療等の状況を送付します。
(7)毎月25日頃, 不備のない災害は給付の決定になり、各設置者に 送金予定日に送金されます。
(8)各設置者は、災害のあった学校に給付金を送金します。
(9)保護者の元へ園・学校から給付のお知らせが届き、給付されます。
災害請求の時効は同一の負傷または疾病の発生した翌月の11日から起算して2年間となりますので注意が必要です。災害が発生した場合すみやかに手続きをするようにしましょう。
◆第三者の加害行為による災害で、その加害者から損害賠償を受けたとき (対自動車交通事故など)
◇他の法令の規定による給付等を受けられるとき
◆非常災害(地震、津波、洪水など)で一度に大勢の児童生徒が災害に遭い、給付金の支払が困難になったとき
◇高等学校の生徒及び高等専門学校の学生の故意等による災害(自殺など)
には給付が行われません。
また、重過失(単車通学におけるスピード違反など)による災害については 一部給付の減額が行われます。