交通事故

「弁護士費用特約」がついていると、弁護士さんに支払う費用が300万円まで保険から出ます。慰謝料の増額や保険会社とのやりとりを任せることができるので、相談に行くことをオススメします。



 交通事故のサポート

治療・通院などの問い合わせ

・当院への通院、紹介希望

・自賠責保険の保障内容

・交通事故の治療面に関する事

 



他院より転院希望の方へ

他の整形外科や整骨院に通われている患者さんも転院可能です!

転院されることに全く問題はありませんし、必要な書類も一切ありません。 今通っている整骨院が自宅や会社から遠くて通いづらい、症状がなかなか良くならない等の理由で他の整骨院から 整骨院へ転院される方は多くいらっしゃいます。転院されたい理由と旨を保険会社に連絡するだけで大丈夫ですし、 保険会社との対応についてはもり整骨院にご相談下さい。



もり整骨院の交通事故治療 

★国家資格(柔道整復師)保有者が治療を担当

☆早期に患部周辺部に治療アプローチが可能

★多様な治療内容(手技施術療法・電気治療・ウォーターベッド治療器・フットマッサージ器・ホットパック)

☆待ち時間が少なく、時間をかけた丁寧な施術

★通院間隔を空けずに痛みを取り除く十分な治療が可能

☆平日も土曜日も19時まで受付可能!



保険について 

自賠責保険
任意自動車保険


もり整骨院の治療が最善な理由 

国家資格である「柔道整復師」の資格を持つ院長が常駐しています。

「自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の保険金などの支払い基準」において『柔道整復等の費用』に関する項目で『免許を有する柔道整復師が行う施術費用は、必要かつ妥当な実費とする』との記載があり自賠責保険で施術費用の支払いが認められています

柔道整復師が行う施術では、関節や筋肉への直接的な治療アプローチができます。

 交通事故の症状は、早期に十分な治療を受けることが完治するためにとても大切で痛みを我慢して治療を受けないまま放っておくと、深刻な後遺症に苦しむことになりかねません。


自賠責保険では傷害慰謝料を実治療日数や通院期間に応じて算出することになっています。 整骨院で通院治療を受けても、病院と同様に通院日数が加算されることになっているので、慰謝料の面でも十分な補償を受けることができます。

病院では「待ち時間が長く、治療は短い」といったこともありますが、 もり整骨院は完全予約制なので「待ち時間はほとんどなく」治療も多種多様な機器を用いるので「治療も非常に濃く」なっています。 時間を有効に使って通院することができます



交通事故にあってしまったら

交通事故が発生した場合は、例え物損事故であっても警察への通報が義務付けられています。軽くこすっただけとか少し車のボディがへこんだだけと当事者同士で示談を行い、その場で解決させ、その場を離れてはいけません。

少しでも怪我をしていれば人身事故として届け出るようにしましょう。例え軽い怪我でも診断書があり、警察が受領すれば人身事故として扱われます。     


物損事故
人身事故


むちうち症について

 1~2か月後に痛みが出たり、数年後に異常が出たりする場合があります。

交通事故やスポーツによって首に不自然な力が加わり、「首が痛い・首が回らない」といった症状を発症する怪我の一種です。首に力が加わる際に、首がS字にしなる事が、鞭を打った様な形になるため「むちうち症」と呼ばれています。 正式には、頚椎捻挫(けいついねんざ)がむちうち症の大部分で、その名の通り首に負荷がかかる事で起きた「首の捻挫」です。

 


むちうち症


交通事故Q&A 

Q:治療費はかかりますか?

A:負担金は全くかかりません。相手方の保険会社が全額負担してくれます。

 

Q:治療期間はどれくらいかかりますか?

A:事故の大きさによってけがの程度や症状が異なるので一概には言えませんが、2~4か月間の治療が多いです

 

Q:毎日通院してもいいのでしょうか?

A:はい。症状が改善するまでは通院可能です

 

Q:通院する医療機関を変更したいのですが・・・

A:相手方の保険会社に通院したい医療機関の名称と連絡先を電話で伝えるだけで変更できます

 


交通事故の慰謝料

交通事故の被害者になった事によって受けた精神的な苦痛を金銭によって賠償する事です。

しかし、精神的な苦痛を計ることが難しいので

 ケガの重度を精神面の苦痛の目安ととらえ算出されています。

従って、自賠責保険の慰謝料はケガの治療にかかった通院期間・通院日数で変わります。

 

慰謝料について


 休業補償

 治療期間中、労働できなかったことによる給料の損失分が補償されます。

自賠責保険基準では、原則1日5700が支払われます

 また、日額5700円を超える収入があることを証明できる場合には19000円を上限に所定の計算式によって実費が支払われます。

給料所得者 

過去3か月間の1日当たりの平均給与額が基礎となります

 計算式

事故前3か月の収入(基本給+付加給与・諸手当)÷90日×認定休業日数

 ※認定休業日数の証明書:会社の総務課が作成し、担当者名・代表者印が押してあるもの

パート・アルバイト・日雇い労働者

計算式

日給×事故前3か月の就労日数÷90日×認定休業日数

※認定休業日の証明書:アルバイト先などの証明が必要


事業所得者・自営業者 

事故前年の所得税確定申告を基準に1日当たりの平均収入を算出します

家事労働者(主婦) 

家事ができない場合は、収入の減少があったとみなされます

 計算式

5700円(自賠責保険の基準額)×家事のできない日数



通院の交通費

公共交通機関(電車やバス)・タクシー・有料駐車場・自家用車のガソリン代が補償の対象になります


患者様の生活の質(QOL)を落とさないことを第一の目的に、今現在の症状に対しての治療のみならず、その後の経過も考慮しながら治療方法を決定していきます。

もり整骨院自慢の手技によるマンツーマンの治療は、患者様との会話の中で症状を聞きながらできる素晴らしい治療です。

患部の状態と患者様の症状を聞きそれを基に判断していくので

完全オーダーメイド治療です