被害者にケガなどがなく、車両などの物に損害がでた場合に処理される交通事故です。
物損事故は民事事件として扱われ加害者に刑事責任は発生しません。 物損事故の場合は、加害者が壊したものを直せば、交通事故は解決したことになります。
巻き込まれた怪我人が出ない事故で、
◆車体がへこんでキズがつく程度の軽度なもの
◇車が横転してメチャメチャに壊れる廃車級の事故
◆電柱や民家の塀、あるいはガードレールが車の衝突によって壊れた場合
損害の大小に関係なく、当事者の双方に過失(不注意や交通違反など)があれば過失割合に応じてお互いの損害を負担することになります。
個人の意思で加入している自動車保険(任意保険)によって補償されます。
財産的損失のみ補償の対象となります。
物損事故では、自賠責保険が適用されません。 相手方に金銭的余裕がなければ、損害補填がされなくなる可能性もあり得ます。加害者が任意保険(対物賠償)に加入していた場合は、保険会社から修理費などが支払われて事故の処理は終了しますが、保険もないということになると、直接、相手方に支払を求めるしかありません。
壊した物が重要な建造物であったり、火事を起こして延焼させてしまったりした場合は、多額の損害賠償請求を受けてしまうことがあります。事故を起こさないのが良いのですが、任意保険の物損に対する補償部分を充実させておくことも必要でしょう。 物損事故の場合は刑事事件に発展する心配はまずありませんが、加害者となってしまった場合には自賠責保険が使えないので、物損事故のまま事故を処理すると損害賠償の時に困ったことになるかもしれない、という事は覚えておいた方がいいでしょう。