自動車
、バイク(二輪自動車、原動機付自転車)を運行する場合に、法律(自動車損害賠償保障法)によって加入が義務づけられている保険(強制保険)です。
自賠責保険は、被害者の救済を目的とした、社会保障的な意味合いの保険です。
自賠責保険の保険料は、自動車の種類や保険期間に応じて定められています。さまざまな保険会社で加入することができますが、補償内容には差がないため、どの保険会社で入っても保険料は変わりません。 自賠責保険の収支は「ノーロス・ノープロフィット」という、赤字も黒字も出さないのが原則となっています。 そのため、自賠責保険の保険料では、保険会社は利益を出しても損失を出してもダメで、収支はプラスマイナス0になるような保険料に設定してあります。
「自動車の運行によって、他人を死亡させたり、怪我をさせてしまった場合」に自賠責保険で補償が受けられるようになります。
※自賠責保険で言う”他人”というのは、運転者とその自動車の持ち主(所有者)以外の人のことです。
※自動車の「運行」というのは、ドアの開け閉めなど、自動車を走らせていない時の事故も含まれます。
Q 1:
お父さん・お母さん・子供2人の4人家族で、お父さんが所有する車をお母さんが運転していて、人身事故を起こした場合は自賠責保険は使えますか?
Q 2:
車を運転していたら、交通事故を起こして相手にケガをさせてしまった場合、補償は受けられますか?
Q 3:
車の運転中、ちょっとわき見運転していたら電柱に激突してしまった場合は自賠責保険は使えますか?
Q4:
車のドアを開けたら、後ろから来たバイクにぶつかって相手にケガをさせてしまった場合は自賠責保険は使えますか?
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