通勤中や業務中の損傷は労災保険となります。
公的健康保険での受診はできません。
通勤中や勤務中に発生したケガは、必ず勤務先に報告してください。
受診の際は、勤務先より【労災請求書(柔道整復師用)】に証明をもらい持参してください。
※勤務先が整骨院用の労災請求書をお持ちでない場合は当院で準備いたしますのでご相談ください
当院では症状により柔道整復師にて労災の様々な症状に対応します
尚、骨折や脱臼などの重度外傷の場合はレントゲン検査による医師の同意が必要のため近隣の整形外科へ紹介いたします
労災保険を使用する患者様へ
病院より整骨院へ転院するには、整骨院用の労災請求書が再度必要になります
(転院の際は前の病院でどこの部分を見てもらっていたのかお知らせください)
もり整骨院は労災指定医療機関として認定されています
窓口負担は0円です